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破壊活動防止法 2
第三章 破壊的団体の規制の手続
第十一条 第五条第一項及び第七条の処分は、公安調査庁長官の請求があつた場合にのみ行う。
第十二条 公安調査庁長官は、前条の請求をしようとするときは、あらかじめ、当該団体が事件につき弁明をなすべき期日及び場所を定め、その期日の七日前までに、当該団体に対し、処分の請求をしようとする事由の要旨並びに弁明の期日及び場所を通知しなければならない。
2 前項の通知は、官報で公示して行う。この場合においては、公示した日から七日を経過した時に、通知があつたものとする。
3 当該団体の代表者又は主幹者の住所又は居所が知れているときは、前項の規定による公示の外、これに通知書を送付しなければならない。
第十三条 前条第一項の通知を受けた団体は、事件につき弁護士その他の者を代理人に選任することができる。
第十四条 当該団体の役職員、構成員及び代理人は、五人以内に限り、弁明の期日に出頭して、公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員(以下「受命職員」という。)に対し、事実及び証拠につき意見を述べ、並びに有利な証拠を提出することができる。
第十五条 当該団体は、五人以内の立会人を選任することができる。
2 当該団体が立会人を選任したときは、公安調査庁長官にその氏名を届け出なければならない。
3 弁明の期日には、立会人及び新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する者は、手続を傍聴することができる。
4 受命職員は、前項に規定する者が弁明の聴取を妨げる行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。
第十六条 第十四条の規定により提出された証拠であつても、不必要なものは、取り調べることを要しない。但し、受命職員は、当該団体の公正且つ十分な弁明の聴取を受ける権利を不当に制限するようなことがあつてはならない。
第十七条 受命職員は、弁明の期日における経過について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書については、第十四条の規定により出頭した者に意見を述べる機会を与え、意見の有無及び意見があるときはその要旨をこれに附記しなければならない。
第十八条 受命職員は、当該団体から請求があつたときは、調書及び取り調べた証拠書類の謄本各一通をこれに交付しなければならない。
第十九条 公安調査庁長官は、第十二条第一項の通知をした事件について、第十一条の請求をしないものと決定したときは、すみやかに、当該団体に対しその旨を通知するとともに、これを官報で公示しなければならない。
第二十条 第十一条の請求は、請求の原因たる事実、第五条第一項又は第七条の処分を請求する旨その他公安審査委員会の規則で定める事項を記載した処分請求書を公安審査委員会に提出して行わなければならない。
2 処分請求書には、請求の原因たる事実を証すべき証拠、当該団体が提出したすべての証拠及び第十七条に規定する調書を添附しなければならない。
3 前項の請求の原因たる事実を証すべき証拠は、当該団体に意見を述べる機会が与えられたものでなければならない。
第二十一条 公安調査庁長官は、処分請求書を公安審査委員会に提出した場合には、当該団体に対し、その請求の内容を通知しなければならない。
2 前項の通知は、官報で公示して行う。この場合においては、公示した日から七日を経過した時に、通知があつたものとする。
3 当該団体の代表者又は主幹者の住所又は居所が知れているときは、前項の規定による公示の外、これに処分請求書の謄本を送付しなければならない。
4 当該団体は、第一項の通知があつた日から十四日以内に、処分の請求に対する意見書を公安審査委員会に提出することができる。
第二十二条 公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書につき審査を行わなければならない。この場合においては、審査のため必要な取調をすることができる。
2 公安審査委員会は、前項の取調をするため、左の各号に掲げる処分をすることができる。 一 関係人若しくは参考人の任意の出頭を求めて取り調べ、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 二 帳簿書類その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の任意の提出を求め、又は任意に提出した物件を留めておくこと。 三 看守者若しくは住居主又はこれらの者に代るべき者の承諾を得て、当該団体の事務所その他必要な場所に臨み、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。 四 公務所又は公私の団体に対し、必要な報告又は資料の提出を求めること。
3 公安審査委員会は、相当と認めるときは、公安審査委員会の委員又は職員に前項の処分をさせることができる。
4 公安審査委員会の委員又は職員は、第二項の処分を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない。
5 公安審査委員会は、第一項の規定による審査の結果に基いて、事件につき、左の区別に従い、決定をしなければならない。 一 処分の請求が不適法であるときは、これを却下する決定 二 処分の請求が理由がないときは、これを棄却する決定 三 処分の請求が理由があるときは、それぞれその処分を行う決定
6 公安審査委員会は、解散の処分の請求に係る事件につき第七条の処分をすることができない場合においても、当該団体が第五条第一項の規定に該当するときは、前項第二号の規定にかかわらず、第五条第一項の処分を行う決定をしなければならない。
第二十三条 決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附して、委員長及び決定に関与した委員がこれに署名押印をしなければならない。
第二十四条 決定は、公安調査庁長官及び当該団体に通知しなければならない。
2 前項の通知は、公安調査庁長官及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。
第二十五条 決定は、左の各号に掲げる時に、それぞれその効力を生ずる。 一 処分の請求を却下し、又は棄却する決定は、決定書の謄本が公安調査庁長官に送付された時 二 第五条第一項又は第七条の処分を行う決定は、前条第三項の規定により官報で公示した時
2 前項の決定の取消しの訴えについては、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず、すみやかに審理を開始し、事件を受理した日から百日以内にその裁判をするようにつとめなければならない。
第二十六条 この章に規定するものを除く外、公安審査委員会における手続に関する細則は、公安審査委員会の規則で定める。
第四章 調査
第二十七条 公安調査官は、この法律による規制に関し、第三条に規定する基準の範囲内において、必要な調査をすることができる。
第二十八条 公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、検察官又は司法警察員に対して当該規制に関係のある事件に関する書類及び証拠物の閲覧を求めることができる。
2 検察官又は司法警察員は、事務の遂行に支障のない限り、前項の求に応ずるものとする。
第二十九条 公安調査庁と警察庁及び都道府県警察とは、相互に、この法律の実施に関し、情報又は資料を交換しなければならない。
第三十条 公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、司法警察員が暴力主義的破壊活動からなる罪に関して行う押収、捜索及び検証に立ち会うことができる。
第三十一条 公安調査官は、関係人又は参考人が任意に提出した物件を領置することができる。この場合においては、その目録を作り、提出者にこれを交付しなければならない。
第三十二条 公安調査官は、前条の規定により領置した物件のうち、運搬又は保管に不便な物件については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。
第三十三条 公安調査官は、第三十一条の規定により領置した物件のうち、留置の必要のない物件は、提出者に還付しなければならない。
2 前項の場合において、還付を受けるべき者の住所が知れないとき、その他その物件を還付することができないときは、公安調査官は、その旨を官報で公示しなければならない。
3 公示した日から六月以内に還付の請求がないときは、その物件は、国庫に帰属する。
4 前項の期間内でも、価値のない物件は、廃棄し、保管に不便な物件は、公売してその代価を保管することができる。
第三十四条 公安調査官は、職務を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない。
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